物流の持続的な成
長を図るため
物流効率化法を改
正しました

物流は、国民生活・経済活動を支える
社会イ
ンフラです。
何も対策を講じなければ輸送力不足が生じる
可能性を踏まえ、
物流の持続的成長を図るため、
荷主・物流事業者に対する規制的措置が
定め
られました。
すべての荷主・物流事業者に、
物流効率化のために取り組むべき措置の
努力
義務が課せられます。
また、一定規模以上の特定事業者に対し、
中長期計画の策定や
定期報告等が義務付けら
れます。
趣旨をご理解いただき、
物流効率化の取組を推進してください。

5分でわかる物流効率化法の改正のポイント
CHECK!

荷主や物流事業者等に導入される規制的措置

すべての荷主・物流事業者に対する規制的措置(努力義務)は2025年度から、一定規模以上の特定事業者に対する措置(義務)は2026年度から実施されます。
すべての荷主・物流事業者は、下記の物流効率化に向けた取組を行うことについて努める必要があります。
取組1:積載効率の向上等(1回の運送でトラックに積載する貨物量を増加する)
取組2:荷待ち時間の短縮(ドライバーが到着した時間から荷役等の開始時間までの待ち時間を短縮する)
取組3:荷役等時間の短縮(荷役(荷積み・荷卸し)等の開始から終了までの時間を短縮する)

物流効率化法では、これらの取組により、下記の目標を達成することとしています。
目標1:トラックドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間の短縮(1運行の荷待ち時間・荷役等時間を2時間以内、1回の受渡しごとの荷待ち時間・荷役等時間を1時間以内にする )
目標2:全体の車両で積載効率44%に増加(5割の車両で積載効率50%を実現)
(注)目標については、「物流効率化の推進に関する基本的な方針」において定めています。

すべての物流効率化法対象事業者の対応(2025年度施行内容)

荷主(発荷主・着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの「本部」)、貨物自動車運送事業者等、貨物自動車関連事業者(倉庫、港湾運送、航空運送、鉄道)のそれぞれにおいて、上記の取組1~3までのうち、講ずべき措置内容が定められています。
物流に関するご自身の立場からご確認ください。

一定規模以上の対象事業者の対応(2026年度施行予定の内容)

物流全体への寄与がより高いと認められる事業者を次の基準値により特定事業者として指定します。

  • 特定荷主及び特定連鎖化事業者

    取扱貨物の重量

    9万トン以上(予定)

  • 特定貨物自動車運送事業者等

    保有車両台数

    150以上(予定)

  • 特定倉庫業者

    貨物の保管量

    70万トン以上(予定)

指定基準値以上の特定事業者は、中長期計画の作成や定期報告の義務が生じます。
下記に示す内容についてご確認ください。

物流効率化法の改正内容として、下記に示す「取組結果の公表」「評価制度」「荷待ち時間や荷役等時間の算定方法」などの重要事項があります。
これら重要事項の詳細は、こちらをご参照ください。

お知らせ・イベント情報

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よくあるご質問・言葉の定義

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また、関係する言葉の解説を整理しております。ご参照ください。

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