連鎖化事業者の努力義務
連鎖化事業者の努力義務について(法第61条)
連鎖化事業者は、連鎖対象者(加盟店)の貨物について、連鎖対象者が貨物の受取りを行う場合、貨物を運送する運転者の荷待ち時間の短縮や積載効率の向上等に努めなければなりません。
- 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を運転者に指示するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数のトラックが集貨・配達場所に到着しないようにすること。【荷待ち時間の短縮】
- フランチャイズチェーンの貨物を扱う第一種荷主が積載効率の向上等に関する措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。【積載効率の向上等】