貨物自動車運送事業者等の努力義務

貨物自動車運送事業者等の努力義務について
(法第34・60条)

貨物自動車運送事業者等の努力義務

貨物自動車運送事業者等は、自身の事業に伴う雇用する運転者の負荷の低減のため、積載効率の向上等に向けて、輸送網の集約、配送の共同化などの取組を行うよう努めなければなりません。

貨物自動車運送事業者等の努力義務

  • 自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずること【積載効率の向上等】

元請貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者の努力義務

第一種荷主との間で運送契約を締結する貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者(例えば、元請事業者、物流子会社や3PL事業者が該当)は、他の貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者の行う運送を利用する場合、第一種荷主の努力義務(法第42条)に関する取組を行う際に協力を求められた時は、その求めに対応するよう努めなければなりません。海運や鉄道等の利用運送に関しても同様の努力義務が生じます。

第一種荷主の努力義務(法第42条)に関する協力

第一種荷主の努力義務である下記事項に対して、他の事業者の運送を利用する貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者は、協力する努力義務が生じます。

  • 積載効率の向上等
  • 荷待ち時間の短縮
  • 荷役等時間の短縮