貨物自動車関連事業者の努力義務

貨物自動車関連事業者の努力義務について(法第52条)

倉庫業者は、自ら管理する倉庫(その周辺を含む。)における運転者の荷待ち時間や荷役等時間の短縮を図るために必要な取組を行うよう努めなければなりません。
また、倉庫業者以外の貨物自動車関連輸送事業者(港湾運送事業者、航空運送事業者、鉄道事業者)は、自らが管理する施設における運転者の荷役等時間の短縮を図るために必要な取組を行うよう努めなければなりません。

倉庫業者の努力義務

倉庫業者における努力義務は次のとおりです。

  • 荷主から寄託を受けた貨物の受渡しを行う日及び時刻をトラックドライバーに伝達するに当たっては、当該荷主が決定・指示した貨物の受渡しを行うべき時間帯における倉庫の状況を考慮して、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数のトラックが集貨・配達場所に到着しないようにすること。【荷待ち時間の短縮】

  • トラックドライバーに荷役等を行わせる場合にあっては、荷役等に係る停留場所の拡張、荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入の迅速な実施その他のトラックドライバーが行う荷役等の円滑な実施を図るための措置【荷役等時間の短縮】

貨物自動車関連輸送事業者の努力義務

貨物自動車関連輸送事業者の努力義務は次のとおりです。

  • トラックドライバーに荷役等を行わせる場合にあっては、荷役等に係る停留場所の拡張、荷役等に先行する貨物の搬出又は荷役等に後続する貨物の搬入の迅速な実施その他のトラックドライバーが行う荷役等の円滑な実施を図るための措置【荷役等時間の短縮】