貨物自動車運送事業者等とは
貨物自動車運送事業者等について(法第30条第6号)
「貨物自動車運送事業者等」(トラック事業者)とは、貨物自動車運送事業法の第39条の1で規定される、「貨物自動車運送事業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者)」と、「特定第二種貨物利用運送事業者」を指します。
貨物自動車運送事業者等とは |
|
---|
- 「一般貨物自動車運送事業」とは
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 - 「特定貨物自動車運送事業」とは
特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。 - 「貨物軽自動車運送事業」とは
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して 貨物を運送する事業をいう。 - 「特定第二種貨物利用運送」とは
貨物の集配について、貨物自動車運送法の許可を受けることなく、貨物利用運送事業法の許可に基づき事業用自動車を保有する第二種貨物利用運送事業をいう。