
すべての貨物自動車運送事業者等の対応
導入される規制的措置
物流効率化法で定義する「貨物自動車運送事業者等」とは、貨物自動車運送事業者と特定第二種貨物利用運送事業者を指します。
貨物自動車運送事業者等における「努力義務」、努力義務の具体的内容を定める「判断基準」、努力義務に対する「指導及び助言」などについて紹介します。
一定規模以上の貨物自動車運送事業者等の対応(2026年度施行予定の内容)
指定基準値「保有車両台数150台以上(予定)」の貨物自動車運送事業者等は、特定貨物自動車運送事業者等として指定され、中長期計画の作成や定期報告等の義務が生じます。これらの措置の内容について紹介します。
物流効率化法の改正内容として、下記に示す「取組結果の公表」「評価制度」「荷待ち時間や荷役等時間の算定方法」などの重要事項があります。
これら重要事項の詳細は、こちらをご参照ください。
物流効率化法の改正内容について、全体概要をとりまとめております。
荷主・物流事業者等の物流に関わる皆様に関する法改正の全体像をこちらからご参照ください。