貨物自動車運送事業者等の判断基準等
貨物自動車運送事業者等の判断基準等について
(法第35条)貨物自動車運送事業者等の努力義務(積載効率の向上等)の達成に向けて、その具体的な内容について、「判断基準」(省令)で定めています。
判断基準に定めている内容等をこのページにて紹介しますので、これを参考にして、効率化に向けた取組を実施してください。
また、判断基準省令の全文とその内容の解説については
をご覧ください。
努力義務 |
取組内容(抜粋) |
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積載効率の向上等 |
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実効性の確保のための事項 |
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貨物自動車運送事業者等の取組内容
貨物自動車運送事業者等における努力義務を果たすための主な取組内容は、次のとおりです。
①積載効率の向上等に関する取組内容の例
①積載効率の向上に関する事項は、次のとおりです。
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複数の荷主の貨物の積合せを行うこと等により、輸送網を集約すること。
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荷主、連鎖化事業者、貨物利用運送事業者、他のトラック事業者と必要に応じて協議を実施し、配送の共同化に取り組むこと。
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求貨求車システム等を活用した復荷(帰り荷)の確保により、実車率の向上を図ること。
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配車システムの導入等により、配車・運行計画の最適化を行うこと。
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輸送量に応じた大型車両の導入等により、積載することが可能な貨物の総量を増加させること。
②実効性確保に関する事項について
②上記①及び関係事業者(荷主、倉庫業者等)の取組の実効性確保に関する事項については、次のとおりです。
- 積載効率の状況や取組の効果を適切に把握すること。また、荷主等が荷待ち・荷役等時間を把握することが難しい場合に協力・情報提供すること。なお、トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間の把握に当たっては、デジタルタコグラフ等のデジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。
- 取引先に対して、標準仕様パレットの活用、共同輸配送のための個建て運賃の導入、リードタイムに応じた運賃設定などの提案を行うこと。
- 国、消費者、関係団体及び関係事業者(発荷主・着荷主等)との連携を図るとともに、必要に応じて取引先に協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。
- 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化により多様な主体との連携の円滑化に取り組むこと。
- テールゲートリフターの導入、荷捌き施設の整備など積載効率の向上等に伴うトラックドライバーの積卸し作業の負荷低減に配慮すること。
- 積載効率の向上等に当たっては、関係法令を遵守し、トラックの過積載など事業の正常な運営や輸送の安全が阻害されないようにすること。
- 貨物の受渡しに当たっては、寄託者や貨物に関する詳細な情報を適切に把握すること。
- 関係事業者がトラック予約受付システムを導入している場合は、そのシステムを利用すること。
- 荷主、連鎖化事業者が指示した時刻・時間帯に遅延する場合は荷主や寄託倉庫にその状況を報告するとともに、理由なく必要以上に早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着しないよう、効率的な配車・運行に努めること。