連鎖化事業者とは(フランチャイズチェーンの「本部」)
連鎖化事業者について(法第61条)
いわゆるフランチャイズビジネスにおいて、フランチャイズチェーンの「本部」が、加盟店(連鎖対象者)と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指示ができる場合、フランチャイズチェーンの「本部」は「連鎖化事業者」に該当します。
なお、フランチャイズチェーンの「本部」が加盟店を通じて、実質的に加盟店と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指示ができる場合も、フランチャイズチェーンの「本部」は「連鎖化事業者」に該当します。
(注)フランチャイズチェーンの「本部」が加盟店と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指示ができない場合(加盟者を通じて指示ができる場合は除く。)は、フランチャイズチェーンの「本部」は、連鎖化事業者に該当しません。