連鎖化事業者の判断基準等

連鎖化事業者の判断基準等について(法第62条)

連鎖化事業者の努力義務(積載効率の向上等、荷待ち時間の短縮)の達成に向けて、その具体的な内容について、「判断基準」(省令)で定めています。
判断基準に定めている内容等をこのページにて紹介しますので、これを参考にして効率化に向けた取組を実施してください。
また、判断基準省令の全文とその内容の解説については

をご覧ください。

努力義務 取組内容(抜粋)

積載効率の向上等

  • リードタイムの確保等に関する協力
  • 繁閑差の平準化、納品日の集約
  • 発送量等の適正化等に向けた物流・販売・調達等の関連部門や連鎖対象者間の連携

荷待ち時間の短縮

  • 混雑時間を回避した日時指定
実効性の確保のための事項
  • 責任者の選任、社内教育体制
  • 運送者への配慮
  • 積載効率・荷待ち時間の状況や取組把握、デジタル技術の活用
  • 物流データの標準化の取組
  • 関係事業者間での連携推進

連鎖化事業者の取組内容

連鎖化事業者における努力義務を果たすための主な取組内容は、次のとおりです。

①積載効率の向上等に関する取組内容の例

①積載効率の向上等に関する事項は、次のとおりです。

  • 商品の発注先等が運送委託のタイミングから連鎖対象者における貨物の受渡しまでの間に適切なリードタイムを確保できるよう、適切なリードタイムを確保した発注をする等の協力を行うこと。
  • トラック事業者の運行効率向上のため、年単位・月単位・週単位等の繁閑差の平準化や納品日の集約等を通じた納入量の適正化や、配車システムの導入等を通じた配車・運行計画の最適化に取り組むこと。なお、繁閑差の平準化が容易ではない場合は、納入単位・回数の集約等に取り組むこと。
  • 適切なリードタイムの確保や発送量・納入量の適正化ができるよう社内の関係部門(物流・販売・調達等)の連携を促進すること。
  • 積載効率の向上等に関する事項についての図

②荷待ち時間の短縮に関する取組内容の例

②荷待ち時間の短縮に関する事項は、次のとおりです。

  • トラックが一時に集中して到着することがないよう、混雑時間を回避した日時指定等により、貨物の納品日時を分散させること。
  • 荷待ち時間の短縮に関する取組内容の例

③上記①及び②の実効性確保に関する事項について

③上記①及び②の実効性確保に関する事項や、そのほかに取り組んでいただきたい事項は、次のとおりです。

  • 責任者の選任などの体制の整備や従業員に対する研修の実施を行うこと。
  • 荷待ち時間や積載効率の状況、取組の実施状況・効果を適切に把握すること。これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタル技術の活用等により効率的に行うよう努めること。
  • 物流情報標準ガイドラインへの準拠などの物流データの標準化により多様な主体との連携の円滑化に取り組むこと。
  • 国、消費者、関係団体及び関係事業者(発荷主・連鎖化事業者間等)との連携を図ること。
  • 契約内容に関する交渉の場や物流現場の課題に関する相談や協議の窓口を設けるなど、関係事業者間での連携を図るとともに、必要に応じて取引先に対して協力を求めること。また、取組や費用負担等について必要に応じて契約内容の見直しを行うこと。
  • やむを得ない遅延に対するペナルティの見直しなど、荷主が指示した時刻・時間帯よりも必要以上に早くトラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に到着することがないよう配慮すること。

実効性確保に関する取組(例)=発荷主・連鎖化事業者間の情報連携

  • 実効性確保に関する取組(例)=発荷主・連鎖化間の情報連携