物流統括管理者(CLO)の選任

物流統括管理者の選任とその業務について

法第47条【荷主】、66条【連鎖化】

※2025年4月時点の検討状況

特定事業者のうち、特定荷主及び特定連鎖化事業者は、物流統括管理者の選任が義務付けられています。
物流統括管理者の要件、業務内容について以下のとおり定められています。

物流統括管理者の要件 事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者
(重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任される必要があります)
物流統括管理者の業務内容

以下の業務の統括管理

  1. 中長期計画の作成
  2. トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備
  3. その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務
  1. 定期報告の作成
  2. 貨物運送の委託・受渡しの状況に関する国からの報告徴収に対する当該報告の作成
  3. 事業運営上の重要な決定に参画する立場から、リードタイムの確保、発注・発送量の適正化等のための社内の関係部門(開発・調達・生産・販売・在庫・物流等)間の連携体制の構築
  4. トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成、実施及び評価
  5. トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関する職員の意識向上に向けた社内研修等の実施
  6. 物資の保管・輸送の最適化に向けた物流効率化のため、調達先及び納品先等の物流統括管理者や物流事業者等の関係者との連携・調整

物流統括管理者には、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する役割が求められます。
その業務を遂行するためには、運送(輸送)、荷役といった物流の各機能を改善することだけではなく、調達、生産、販売等の物流の各分野を統合して、流通全体の効率化を計画するため、関係部署間の調整に加え、取引先等の社外事業者等との水平連携や垂直連携を推進すること等が求められます。これらの観点から事業運営上の決定を主導するため、ロジスティクスを司るいわゆるCLO(Chief Logistics Officer)としての経営管理の視点や役割も期待されています。

なお、特定荷主及び特定連鎖化事業者が物流統括管理者を選任しないときには、百万円以下の罰金が科せられます。
また、選任の届出を怠ったときは、20万円以下の過料に処せられます。

物流統括管理者のイメージ

  • 物流統括責任者のイメージの図