物流統括管理者(CLO)の選任
物流統括管理者の選任とその業務について
法第47条【荷主】、66条【連鎖化】
※2025年4月時点の検討状況
特定事業者のうち、特定荷主及び特定連鎖化事業者は、物流統括管理者の選任が義務付けられています。
物流統括管理者の要件、業務内容について以下のとおり定められています。
物流統括管理者の要件 | 事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者 (重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任される必要があります) |
---|---|
物流統括管理者の業務内容 |
以下の業務の統括管理
|
物流統括管理者には、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する役割が求められます。
その業務を遂行するためには、運送(輸送)、荷役といった物流の各機能を改善することだけではなく、調達、生産、販売等の物流の各分野を統合して、流通全体の効率化を計画するため、関係部署間の調整に加え、取引先等の社外事業者等との水平連携や垂直連携を推進すること等が求められます。これらの観点から事業運営上の決定を主導するため、ロジスティクスを司るいわゆるCLO(Chief Logistics Officer)としての経営管理の視点や役割も期待されています。
なお、特定荷主及び特定連鎖化事業者が物流統括管理者を選任しないときには、百万円以下の罰金が科せられます。
また、選任の届出を怠ったときは、20万円以下の過料に処せられます。