特定事業者の指定

特定事業者の指定について

法第37条【貨物自動車運送事業者等】、45条【荷主】、55条【倉庫】、
64条【連鎖化事業者】

※2025年4月時点の検討状況

一定規模以上の特定事業者は、「特定荷主」「特定連鎖化事業者」「特定貨物自動車運送事業者等」「特定倉庫業者」として指定され、中長期的な計画の作成、物流統括管理者の選任(特定荷主及び特定連鎖化事業者のみ)、定期の報告等が義務付けられます。また、努力義務について判断基準に照らし実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することとされています。

各事業者とも、前年度の取扱貨物の重量(第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者)、輸送能力(貨物自動車運送事業者等)、保管量(倉庫業者)が指定基準値以上であるときは、事業所管大臣に届け出なければなりません。
一度届出を行い、指定されたのち、翌年度以降引き続き指定基準値以上に該当するときは、翌年度以降の届出は不要です。
また、指定基準値を下回り、再び基準値以上となることがないと明らかに認められるときは、指定の取消しの申出をすることができます。

各事業者における指定基準値、指標の算定方法、指定基準値の根拠は以下のとおりです。

特定事業者の種類 指定基準値 指標の算定方法 指定基準値の根拠
特定第一種荷主

取扱貨物の重量

9万トン以上【予定】(※1、※4)

各年度において、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の合計の重量 取扱貨物の重量が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出
特定第二種荷主

各年度において、次に掲げる貨物の合計の重量(※2)

  1. 自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物
  2. 自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物
  3. 自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物
  4. 自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物
特定連鎖化事業者

各年度において、次に掲げる貨物の合計の重量(※3)

  1. 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物
  2. 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物
特定貨物自動車運送事業者等 保有車両台数
150台以上【予定】
年度末において保有する事業用自動車の台数 輸送能力が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出
特定倉庫業者 貨物の保管量
70万トン以上【予定】
寄託を受けた物品を保管する倉庫において入庫された貨物の年度の合計の重量 保管量が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出
  1. 事業者としての全体の取扱い貨物の重量ではなく、第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者それぞれの立場での取扱貨物の重量を指す。
  2. 自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの(第一種荷主の立場)や、自らが貨物の受渡しを行う日・時刻・時間帯を運転者に指示できないものを除く。
  3. 連鎖対象者(フランチャイズチェーンの加盟店)が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託するもの(第一種荷主の立場)や、連鎖対象者との定型的な約款による契約に基づき受渡しを行う日・時刻・時間帯を運転者に指示できないものを除く。
  4. 軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業等の着荷主となるケースが多い特殊性を有する業種においては、重量を把握することに多大なコストがかかることが想定されるため、重量の算定に当たっては、例えば、下記の算定方法を用いることを可能とする。
  • 商品マスタ等において重量のデータを集計することが可能な場合にあっては、当該システムに登録されている重量を元に換算する
  • 容積を把握している場合においては、1立方メートルあたり280kgとして換算する
  • 輸送するトラックの最大積載量を貨物の重量として換算する
  • 売上金額や仕入金額を基に貨物の重量を換算する 等

なお、各事業者とも、前年度実績が基準以上であるにもかかわらず、所管大臣への届出をしなかったときや、虚偽の届出をしたときには、五十万円以下の罰金が科せられます。