「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法について

荷待ち時間の算定方法について(法第30条)

「荷待ち時間」とは、トラックドライバーが運転業務に従事した時間のうち、集貨・配達を行う場所やその周辺の場所(以下「集貨場所等」という。)において、荷主、当該場所の管理者、連鎖化事業者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であって、以下のとおり算定される時間とします。

条件 荷待ち時間の算定方法
到着時刻・時間帯の指示がない場合 トラックドライバーが集貨場所等に到着した時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで
到着時刻・時間帯の指示があった場合 トラックドライバーが集貨場所等に、指示された到着時刻・時間帯よりも前に到着した場合 指示時刻等から荷役等の開始時刻まで
トラックドライバーが集貨場所等に、指示された到着時刻・時間帯内に到着した場合 当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで
トラックドライバーが集貨場所等に、指示時刻・時間帯よりも後に到着した場合 当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで

(注1)いずれの場合も、トラックドライバーが集貨場所等に到着した後速やかに受付等を行わずに業務上の指示等により休憩する時間など、業務から完全に離れることができる時間は、荷待ち時間に含まれません。

(注2)また、トラック事業者の運行等の都合で指示時刻等より遅く到着した場合、

  1. 通常生じる範囲の荷待ち時間(到着の遅れにかかわらず生じる荷待ち時間)については荷待ち時間に該当します。
  2. トラックドライバーの到着の遅れに起因して荷役等の順番が後ろ倒しとなり生じた追加的な荷待ち時間は、「荷主等の都合」によるものでないため、荷待ち時間から除外できます。また、天候や交通事情等により荷主等の責任によらず生じた荷待ちについては、①のケースを除き荷待ち時間から除外できます。
  • 荷待ち時間の図

荷役等時間の算定方法について

「荷役等時間」とは、トラックドライバーが行う荷役その他の附帯業務に従事した時間であって、以下のとおり算定される時間とします。

「荷役等」に含まれる業務 荷役等時間の算定方法
トラックドライバーが行う荷役(荷積み及び荷卸し)、検品、荷造り、搬出・搬入(入出庫や棚入れ・棚出し)、保管、仕分、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替え、荷主等が行う荷役への立会いその他の通常運転業務に附帯する業務 トラックドライバーが荷役等を開始した時刻から終了した時刻までの時間(荷役等に従事していない時間を除く)

(注1)荷役等時間から「荷役等に従事していない時間」は除かれ、例えばトラックドライバーが、トラック事業者の業務上の指示等により休憩する時間は荷役等時間に含まれません。なお、迅速に車両を動かせるような状態での待機や荷役作業中の立会いが必要であるなど、業務から完全に離れることができず、実質的に休憩がとれていない時間は、荷役等時間に含まれます。
(注2)また、荷卸しと荷積みを並行して行うケースや復荷(帰り荷)の積込みを行うケース、輸送用機器を持ち帰るケースなど、1つの集貨場所等で荷卸しと荷積みの両方を行う場合は、積載効率の向上等に向けた取組であることを考慮し、荷卸しと荷積みに要した時間を別々の「荷役等時間」として捉えることが可能です。

  • 荷役等時間の説明図

なお、「荷待ち時間」と「荷役等時間」を合わせて「荷待ち時間等」と言います。