中長期的な計画の作成

中長期的な計画の作成について

法第38条【貨物自動車運送事業者等】、46条【荷主】、56条【倉庫】、
65条【連鎖化事業者】

※2025年4月時点の検討状況

各特定事業者(特定荷主、特定連鎖化事業者、特定貨物自動車運送事業者等、特定倉庫業者)は、定期的に判断基準を踏まえた措置の実施に関する中長期的な計画を作成することが義務付けられています。

なお、規定による提出をしなかったときには、五十万円以下の罰金が科せられます。

作成期間 毎年度提出することを基本としつつ、中長期的に実施する措置を記載することを踏まえ、計画内容に変更がない限りは、5年に一度提出することとなります。
記載内容 判断基準で示す取組事項を踏まえ、「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」、「運転者の荷待ち時間の短縮」、「運転者の荷役等時間の短縮」に関し、
(ⅰ)実施する措置
(ⅱ)具体的な措置の内容・目標等
(ⅲ)実施時期等
(ⅳ)参考事項
を記載することとされています。
  • 中長期的な計画の作成の図