勧告及び命令

勧告及び命令について

法第49条【特定荷主】、68条【特定連鎖化事業者】、
40条【特定貨物自動車運送事業者】、58条【特定倉庫業者】

特定事業者は、業種ごとに努力義務として課せられる措置(荷待ち・荷役等時間の短縮や積載効率の向上等のために講ずる措置)に関する状況が、国が示す判断基準に照らして著しく不十分である場合、国から当該措置をとるべき旨を勧告されることがあります。勧告に従わなかったときはその旨が公表され、さらに、正当な理由なく措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命令されることがあります。
なお、命令に違反したときには、百万円以下の罰金が科せられます。

  • 勧告及び命令の図