定期報告

定期報告について

法第48条【特定荷主】、67条【特定連鎖化事業者】、
39条【特定貨物自動車運送事業者】、57条【特定倉庫業者】

※2025年4月時点の検討状況

特定事業者は、指定を受けた翌年度以降の毎年度、「努力義務」の実施の状況に関して、以下の事項を報告する必要があります。

記載内容
  • 事業者の判断基準の遵守状況(チェックリスト形式)
  • 関連事業者との連携状況等の判断基準と関連した取組に関する状況(自由記述)
  • 荷待ち時間等の状況(計測方法は下記を参照)【荷主・連鎖化事業者・倉庫業者】

荷待ち時間等の状況の記載方法について

(ⅰ)具体的方法
  • 自らが管理する施設等における荷待ち時間等を計測し、報告してください。
  • ただし、取組の実効性の担保を前提としたサンプリング等の手法の実施や、業務負荷の軽減のために荷待ち時間等が一定時間以内である場合等の報告省略を可能とします。
  • 計測に当たっては、デジタル技術の活用等により効率的な把握を実施し、より多くの施設における物流改善につなげていくことが望ましいです。
)計測方法について
  • 原則として、荷待ち時間と荷役等時間を分けてそれぞれ計測してください。
  • ただし、実態として切り分けられない場合等は分けないで計測することも可能とします。
  • 1つの事業所内にトラックの停留場所を備えた施設が複数箇所あり、1回の運送で複数の施設を回って貨物の積込み又は積卸し等を行う場合は、原則、各施設における荷待ち時間等を計測してください。
  • ただし、実態として切り分けられない場合等は、1事業所全体を施設として計測することも可能とします。(その場合、事業所内を走行する時間が荷待ち時間等に含まれてしまい、荷待ち時間等を過大に評価してしまう可能性があります。)
荷待ち時間等の状況の記載方法についての図①
)計測対象施設等について 対象施設について
  • 荷主(又は連鎖化事業者)においては、「(ア)荷主(又は連鎖化事業者)が管理する施設」に加え、「(イ)荷主(又は連鎖化事業者)との間で貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する施設」についても、荷待ち時間等の状況を把握した上でその改善につなげていくことが望ましいです。
  • 他方、(イ)を計測対象とすると、倉庫業者等との寄託契約上、荷待ち時間等の報告ができず、定期報告の義務を履行できない場合には、(ア)を計測対象とした上で、(イ)の施設の名称を記載し、荷待ち時間等の短縮に向けて、寄託先と連携しながら具体的にどのような取組を行っているか等について記載してください。また、寄託先から荷待ち時間等の状況やそれを踏まえた改善の提案等を受けることができる場合においては、これらを把握した上で改善につなげていってください。
サンプリングについて
  • 全施設全運行での荷待ち時間等の計測が難しい特定荷主等においては、取組の実効性の担保を前提としたサンプリング等の手法を用いて報告することが許容されます。
  • このサンプリングについては、特定荷主等自身が荷待ち時間等の現状や課題を認識するために行うものですので、全体の改善につなげていく観点で適切な手法を示す必要があります。
  • サンプリング等の手法については、①どの程度のサンプリングを許容するか、②どのように客観性の担保をするか、といった点から継続的に検討を行う必要がありますが、以下の方向性が検討されています。
    • 計測対象施設、計測期間、計測対象運行ごとに、抽出の最低数値を示すこと。
    • 特定荷主等においては、示された最低数値以上の施設、期間、運行を自ら選定し、計測を実施し、報告すること。
    • 最低値としての方向性
      • 対象施設:取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主等自身が管理する全ての施設から、年間において取扱貨物の重量が大きい施設
      • 対象期間:四半期ごとに任意の連続した5営業日以上(前年度の実績に照らして、各四半期中最も売上金額が低いと見込まれる月は対象外)
      • 対象運行:原則として対象施設で計測した全ての運行
報告省略について
  • 計測対象となる施設数が特に多い特定荷主等(主に特定第二種荷主)の負荷軽減のため、1回の受渡しに係る荷待ち時間等が一定時間以内又は業界特性や環境を踏まえて更なる短縮が難しい場合については、報告の省略を可能とします。
  • なお、当該運用については、特定荷主等の種類にかかわらず、全ての施設に適用することで、1回の受渡しに係る荷待ち時間等を一定時間以内にまで短縮するインセンティブとし、荷待ち時間等の短縮のための取組を促すこととします。
  • 報告の省略を可能とする場合として、以下が検討されています。
    • 荷待ち時間等が1時間以内である場合(荷待ち時間と荷役等時間を分けて計測し、その合計が1時間以内である場合を含む。)
      ※連鎖化事業者においては荷待ち時間が30分以内である場合
    • 荷役等の業務に要する時間が安全性又は衛生等の観点から短縮することが難しく、例えば、以下に該当すると認められる場合
      1. 特殊車両を用い、洗浄等の附帯作業が必須となる
      2. 危険物を扱うことから、安全確認のため時間を要する
      3. 重量物を扱うことから、安全確認のため時間を要する 等
荷待ち時間等の状況の記載方法についての図②
報告方法について
  • 計測した荷待ち時間等の平均時間を、施設ごとに報告してください。