報告徴収及び立入検査

報告徴収及び立入検査について

法第50条【特定荷主】69条【特定連鎖化事業者】
41条【特定貨物自動車運送事業者】59条第1項【特定倉庫業者】

国は、特定事業者の指定及びその取消しを行ったり、努力義務として課せられる措置に関する状況が著しく不十分である場合の勧告・命令を行ったりするために必要な限度において、事業者から報告を徴収したり、当該事業者の事業場に立入検査をしたりすることができます。
なお、特定事業者が規定による報告をしなかったときや、虚偽の報告をしたとき、検査を拒み、妨げ、忌避したときには、五十万円以下の罰金が科せられます。

  • 報告徴収及び立入検査の図