荷主等の取組状況に関する調査・公表等について

荷主等の取組状況に関する調査・公表等について
(法第71条)

国は、トラック運送サービスの持続的な提供の確保に資するトラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、荷主等の判断基準に関して調査を行い、その結果の公表を行うこととされています。

荷主等の取組状況に関する調査・公表のポイント

  • 荷主等を対象とした網羅的な調査を行うことは困難であるため、物流事業者(トラック、倉庫等)を対象として、優良な取組状況の把握や物流改善の促進を目的とした定期的なアンケート調査を実施する。
  • 物流事業者からの回答に基づいて抽出した主要な荷主等の取組状況について、荷待ち・荷役等時間の短縮、積載効率の向上等に関する項目別に把握するとともに、これらの回答を点数化し、点数の高い者・低い者も含め公表する。ただし、点数の低い荷主等の公表の検討に当たっては、当該荷主等の取組状況をヒアリングする等適切に実態を把握し、必要に応じて点数を見直す。
  • 悪質な事例を捕捉した場合には、その実態やそれに対する荷主等の取組状況について、必要に応じて荷主等からのヒアリング等を行い、トラック・物流Gメンや公正取引委員会等による働きかけや要請等につなげていく。