第一種荷主(主に発荷主)、第二種荷主(主に着荷主)とは

第一種荷主と第二種荷主について(法第30条第8・9号)

一般的に、物流における荷主とは、輸送や保管などの業務を依頼する事業者や個人を指し、貨物(商品や荷物等)を送る側の者を「発荷主」、受け取る側の者を「着荷主」といいます。物流効率化法においては、一般的な「発荷主」「着荷主」とは別に、貨物の運送契約の有無によって「第一種荷主(主に発荷主)」、「第二種荷主(主に着荷主)」という分類を設定しています。

第一種荷主とは 自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業と運送契約を締結して運送を委託する者を指します。
主には「発荷主」が該当しますが、セットメーカーが部品メーカーを巡回するようないわゆる「引取物流」において、着荷主側が運送契約を締結する場合、着荷主側が第一種荷主となります。
第二種荷主とは 自らの事業に関して他の事業者が運送契約を締結し運送を委託している貨物自動車運送事業者等のトラックドライバーから貨物を受け取る者又は引き渡す者を指します。
主には「着荷主」が該当します。
  • 第一種荷主(主に発荷主)、第二種荷主(主に着荷主)とはの図