荷主の努力義務
荷主の努力義務について(法第42条)
荷主は、貨物の運送を委託する場合(第一種荷主)や、貨物の受渡しをする場合(第二種荷主)、貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮や積載効率の向上等に努めなければなりません。
第一種荷主(主に発荷主)の努力義務
第一種荷主(主に発荷主)における努力義務は次のとおりです。
- 貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、トラック事業者が他の貨物との積合せその他の措置により、積載効率の向上等を実現させることができるよう、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定すること。【積載効率の向上等】
- 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数のトラックが集貨・配達場所に到着しないようにすること。【荷待ち時間の短縮】
- トラックドライバーに荷役等を行わせる場合にあっては、パレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具をトラックドライバーが利用できるようにする措置その他のトラックドライバーの荷役等を省力化する措置【荷役等時間の短縮】
第二種荷主(主に着荷主)の努力義務
第二種荷主(主に着荷主)における努力義務は次のとおりです。
- 第一種荷主が積載効率の向上等に資する措置を円滑に実施するため貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯について協議したい旨を申し出た場合にあっては、これに応じて、必要な協力を行うこと。【積載効率の向上等】
- 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯をトラックドライバーに指示するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数のトラックが集貨・配達場所に到着しないようにすること。【荷待ち時間の短縮】
- トラックドライバーに荷役等を行わせる場合であり、かつ、トラックドライバーに荷役等の方法を指示することができる場合にあっては、検品の効率的な実施その他のトラックドライバーの荷役等を省力化する措置【荷役等時間の短縮】