よくあるご質問・言葉の定義

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      定義・対象など

      物流効率化法において、荷主はどう定義されているのでしょうか。発荷主・着荷主と、第一種荷主・第二種荷主の違いは何でしょうか。

      第一種荷主は、自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業と運送契約を締結して運送を委託する者を指します。運送に際して貨物を引き渡す者(いわゆる「発荷主」)が運送の手配(運送契約の締結)を行う場合、「発荷主」が第一種荷主に該当します。これとは逆に、「着荷主」が運送の手配を行う場合には、「着荷主」が第一種荷主となります。
      第二種荷主は、自らの事業に関して他の事業者が運送契約を締結し運送を委託している貨物自動車運送事業者等のトラックドライバーから貨物を受け取る者又は引き渡す者を指します。「発荷主」が運送の手配を行う場合、「着荷主」が第二種荷主に該当します。

      物流効率化法において、物流事業者はどう定義されているのでしょうか。

      物流効率化法の努力義務の対象となる物流事業者は「貨物自動車運送事業者等」と「貨物自動車関連事業者」です。「貨物自動車運送事業者等」とは、「一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定二種貨物利用運送事業者」を指します。「貨物自動車関連事業者」については、「物流効率化法において、貨物自動車関連事業者はどう定義されているのでしょうか。」の質問を参照ください。

      物流効率化法において、連鎖化事業者はどう定義されているのでしょうか。

      いわゆるフランチャイズビジネスにおいて、フランチャイズ本部が加盟店と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指示ができる場合は、当該フランチャイズ本部を「連鎖化事業者」として指します。

      物流効率化法において、貨物自動車関連事業者はどう定義されているのでしょうか。

      物流効率化法で定義する「貨物自動車関連事業者」とは、倉庫業者、港湾運送事業者、航空貨物運送事業者、鉄道貨物運送事業者で、トラックドライバー(運転者)との間で、貨物の受渡しを行う者を指します。

      荷主は事業者(法人)単位でしょうか、事業場単位でしょうか。また、個々の企業単位なのでしょうか、グループ会社であれば、グループ単位としてもよいのでしょうか。

      荷主は事業者(法人)単位です。
      グループ会社や親会社・子会社、連結・非連結等に関わらず、個々の事業者(法人)ごとに、荷主の定義に該当するかどうかで判断されます。

      特定事業者に指定されない規模の倉庫業者は、物流効率化法の対象外なのでしょうか。

      貨物自動車関連事業者として「倉庫業者」は物流効率化法の努力義務が課されております。

      社員が1名しかいないような小さな事業所も対象となるのでしょうか。

      荷主であれ物流事業者であれ、従業員規模に関わらず定義に該当刷る事業者は物流効率化法の対象となり、それぞれの努力義務が課されることとなります。

      フランチャイズ契約をしている店舗が1つでもある場合、対象になるのでしょうか。

      フランチャイズチェーンの本部であり、加盟店と運送事業者との貨物の受渡しについて運送事業者に指示ができる場合は、連鎖化事業者の対象になります。自ら発荷主や着荷主になる場合には、第一種荷主、第二種荷主のどちらかに該当します。

      荷物を受け取るだけの事業者も対象でしょうか。

      運送の手配を行わず、貨物を受け取るだけの事業者は、第二種荷主に該当し、物流効率化法の対象となります。

      物流効率化法の努力義務について、具体的には何をすればよいのでしょうか。

      荷主、連鎖化事業者、貨物自動車運送事業者、貨物自動車関連事業者それぞれについて、業種ごとに努力義務とされている荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮、積載効率の向上等に取り組んでください。
      具体的に取り組むべき事項については、判断基準を参照いただき、各事項について、行っている取組の内容又は取組を行わない理由を、対外的に説明できるようにしてください。

      指定基準について

      特定事業者に該当するかどうかはどのように判断すればよいのでしょうか。国から通知等があるのでしょうか。

      自社が特定事業者に該当するかどうかは、前年度の貨物量(荷主・連鎖化事業者)、車両台数(貨物自動車運送事業者等)、保管量(倉庫業者)の実績を把握し、指定基準値以上に該当する場合に自ら事業所管省庁に届け出る必要があります。届出の内容を踏まえ、届出を受理した各省庁において指定手続を実施します。各指定基準は、該当ページを参照ください。

      前年度に特定事業者であった事業者が、特定事業者の指定基準を下回った場合、自動的に指定が解除されるのでしょうか。それとも届出が必要なのでしょうか。

      特定事業者は、それぞれ「荷主」、「連鎖化事業者」、「貨物自動車運送事業者」、「倉庫業者」に該当しなくなったときや、指定基準を下回り、再び指定基準以上となることがないと明らかに認められるときには、指定の取消しについて申し出ることができます。申出を踏まえて取消しが行われます。

      積載効率、荷待ち時間、荷役等時間について

      積載効率・積載率・実車率の考え方はどのようなものでしょうか。

      積載効率は積載率×実車率です。積載率は、積載重量/最大積載重量ですが、貨物の形状等によっては容積ベースで考える場合もあります。基本方針に定める目標値(日本全体で積載効率44%を目指す)の達成度については、自動車輸送統計年報(国土交通省)を用いて把握します。

      荷待ち時間の考え方はどのようなものでしょうか。

      荷待ち時間については、以下のとおりです。

      1. 到着時刻・時間帯の指示がない場合
        • トラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻までとする。
      2. 到着時刻・時間帯の指示があった場合
        • トラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に、指示された到着時刻・時間帯の始期よりも前に到着した場合は、指示時刻等から荷役等の開始時刻までとする。
        • トラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に、指示された到着時刻・時間帯内に到着した場合は、当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻までとする。
        • トラックドライバーが集貨・配達を行う場所やその周辺の場所に、指示時刻・時間帯の終期よりも後に到着した場合は、当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻までとする。ただし、休憩時間やトラック事業者やトラックドライバーの都合で指示時刻等を過ぎたことに起因して生じた待機時間については、荷待ち時間として計測しない。
      荷役等時間の考え方はどのようなものでしょうか。

      荷役等時間については、以下のとおりです。

      1. トラックドライバーが行う荷役、検品、荷造り、入庫・出庫(棚入れ・棚だ出し)、保管、仕分け、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替え、荷主等が行う荷役等への立会いなど、運転業務に附帯する業務の開始時間から終了時間までとする。
      2. 荷卸しと荷積みを並行して行うケースや復荷(帰り荷)の積込みを行うケース、輸送用機器を持ち帰るケースなど、1つの施設内で荷卸しと荷積みの両方を行う場合は、積載効率の向上等に向けた事業者の取組を阻害しないよう、荷卸しと荷積みを別々に計測することも許容することとする。
      荷待ち時間・荷役等時間について、その間に運転手が休憩をとっている場合には、その休憩時間も含まれるのでしょうか。

      荷待ち時間は「運転の業務に従事した時間のうち、貨物の受渡しのために待機した時間」、荷役等時間は「荷役その他の付帯業務に従事した時間」であって、休憩時間は含みません。

      荷待ち時間・荷役等時間について、他者事由によって荷待ち等が発生した場合も算定に含まれるのでしょうか。

      荷主、集荷場所等の管理者、連鎖化事業者等の都合によって貨物の受渡しのために待機した時間が対象になります。

      「荷役等」に含まれる業務は何ですか。

      トラックドライバーが行う荷役(荷積み及び荷卸し)、検品、荷造り、搬出・搬入(入出庫や棚入れ・棚出し)、保管、仕分、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替え、荷主等が行う荷役への立会いその他の通常運転業務に附帯する業務を指します。

      物流統括管理者(CLO)について

      物流統括管理者は、どのような者を選任しなければならないのですか。

      特定荷主・特定連鎖化事業者として行う事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者、すなわち重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任される必要があります。

      物流統括管理者は、どのような役割を担っているのでしょうか。

      ①中長期計画の作成、②トラックドライバーの負荷の低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備、③その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務の統括管理を行う役割を担います。

      物流統括管理者は、本社で常勤しているものでないと選任できないのでしょうか。

      勤務場所、常勤、非常勤は問いません。

      物流統括管理者は、他の責任者を兼務することはできますか。

      他の職務との兼務でもかまいません。

      誰を選任したかについていつまでに届出なければならないのでしょうか。

      物流統括管理者は、特定事業者の指定を受けた後、速やかに選定し、選定したときには遅滞なく届け出る必要があります。

      物流統括管理者は、対外的に公表する必要があるのでしょうか。

      公表を求めるものではありません。

      どのような講習を受講すればいいのでしょうか。

      講習の受講を義務付けるものではありません。

      物流統括管理者を変更した場合、届出はいつまでに必要でしょうか。

      物流統括管理者の変更を行った際には、遅滞なく届け出る必要があります。

      提出書類関連

      中長期的な計画等の提出時期はいつ頃ですか。

      特定事業者の指定を受けた後、定期的に提出することになります。具体的には、毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がない限りは5年に1度提出することとなる予定です。

      中長期的な計画に必ず記載しなければならない内容は何ですか。記載を怠った場合に受理されない可能性はありますか。

      「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」、「運転者の荷待ち時間の短縮」、「運転者の荷役等時間の短縮」に関し、(ⅰ)実施する措置、(ⅱ)具体的な措置の内容・目標等、(ⅲ)実施時期等、(ⅳ)参考事項を記載することとなる予定です。

      中長期計画や定期報告は、どこに提出すればよろしいでしょうか。

      荷主、連鎖化事業者はそれぞれの事業所管大臣、物流事業者は国土交通大臣となります。2026年度施行予定の規定になるため、具体的な提出先、提出方法等については、別途定め、お知らせします。

      中長期計画・定期報告の様式データ・提出するサイトなどありますでしょうか。

      中長期計画の策定・定期報告等は、2026年度施行予定の規定になります。具体的な様式データ・提出方法等については、別途定め、お知らせします。

      中長期計画や定期報告の免除を願い出ることは可能でしょうか。

      特定事業者に指定された場合は中長期計画や定期報告の提出は義務となります。提出をしなかったり、虚偽の報告を行った時は、罰則が科されることがあります。

      勧告・命令、調査・公表

      荷主に対する調査はどのように行われるのでしょうか。

      荷主等を対象とした網羅的な調査を行うことは困難であるため、物流事業者を対象として定期的なアンケート調査を実施する予定です。

      罰則について、判断基準を守れなかった際には必ず適用されるのでしょうか。

      特定事業者以外の事業者については、業種ごとに努力義務として課された措置(荷待ち・荷役等時間の短縮や積載効率の向上等のために講ずる措置)の適確な実施を確保するため必要がある場合は、事業所管省庁が判断基準を勘案して指導・助言を行う場合があります。
      また、特定事業者については、努力義務として課された措置の実施状況が、国が示す判断基準に照らして著しく不十分である場合、事業所管省庁が当該措置を取るべき旨を勧告する場合があります。勧告に従わなかったときはその旨を公表し、さらに、正当な理由なく措置をとらなかったときは、当該措置を取るべきことを命令することがあります。なお、命令に違反したときには、百万円以下の罰金が科せられます。

      勧告、公表、命令、報告徴収、立入検査はすべての事業者が対象でしょうか。

      国は、特定事業者の指定及びその取消しを行ったり、努力義務として課された措置に関する状況が著しく不十分である場合の勧告・命令を行ったりするために必要な限度において、事業者から報告を徴収したり、当該事業者の事業場に立入検査をしたりすることができます。

      調査による公表は、どのような内容が公表されますか。その評価方法はどのようなものでしょうか。

      物流事業者からの回答に基づいて抽出した主要な荷主等の取組状況について、荷待ち・荷役等時間の短縮、積載効率の向上等を把握するとともに、回答を点数化し、点数の高い者・低い者も含め公表します。点数の低い荷主等の公表の検討に当たっては、当該荷主等の取組状況をヒアリングするなど適切に実態を把握し、必要に応じて点数を見直します。

      その他

      2025年4月から施行される内容と、2026年4月以降から施行される予定の内容はそれぞれどのようなものでしょうか。

      規模にかかわらずすべての事業者に対する努力義務の規定は、2025年4月から施行されます。指定基準値以上の特定事業者の指定、物流統括管理者の選任、中長期計画の作成、定期報告などの規定は、2026年4月以降から施行される予定です。

      本制度に関する相談をしたい場合、どこに相談すればよいでしょうか。  

      荷主・連鎖化事業者については、事業所管省庁の窓口等にて受け付けます。貨物自動車運送事業者・貨物自動車関連事業者については、国土交通省の窓口等にて受け付けます。

      荷主や消費者に対して協力を訴えるツールなどありますか。

      物流効率化法の取組を推進するための「アイコン」を作成しました。荷主や消費者等に対して協力を要請するためのツールとして活用ください。

      努力義務の実施に向けて、取引先(発荷主・着荷主)の協力が得られない場合は、どうしたらよいでしょうか。

      物流効率化法においては、発荷主・着荷主の双方に努力義務が課されているため、これを物流効率化に向けた協議・協力要請の手がかりとしてください。本制度の周知に国も努めてまいります。
      荷主事業所管省庁の窓口に相談いただければ、取引の両者の話合いに荷主事業所管省庁が立ち会うなどの支援を検討いたします。なお、荷主等がトラック事業者の法令違反行為の原因となるおそれのある行為に関与している場合は、トラック・物流Gメンの相談窓口にご連絡いただくことも可能です。

      取組を行っていてもトラック・物流Gメンから働きかけ等の指導を受けたが、どのようにすればよいでしょうか。

      トラック・物流Gメンによる是正指導は、不利益処分に直接繋がるものではありませんが、外部から見てどのような評価があるか、コミュニケーションを含めどのように対策できるか等を考える機会として受け止めていただき、引き続き違反原因行為の解消に必要な対策を実施してください。

      貨物自動車運送事業法の改正内容についてはどこで確認できますか。

      国土交通省ホームページをご覧ください。

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          あ行

          運転者(トラックドライバー)
          • 貨物自動車の運転者

          か行

          貨物自動車運送事業者等
          • 貨物自動車運送事業法第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者及び同法第37条の2第3項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者
          貨物自動車関連事業者

          次に掲げる者

          • 倉庫業法第7条第1項に規定する倉庫業者
            港湾運送事業法第3条第1号に掲げる事業を経営する者であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うもの
          • 航空法第2条第18項の航空運送事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者
          • 鉄道事業法第2条第2項の第一種鉄道事業又は同条第3項の第二種鉄道事業を経営する者のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について運転者との間で貨物の受渡しを行う者
          貨物自動車関連輸送事業者
          • 倉庫業者以外の貨物自動車関連事業者
          貨物自動車(トラック)
          • 貨物の運送の用に供する自動車

          さ行

          積載効率
          • 積載効率=積載率×実車率。
          積載効率の向上等
          • 法第34条などに努力義務として規定されている「運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」を達成する上では、積載率・実車率の向上だけでなく、車両の大型化等も有効であることから、本サイトにおいては、これらを示す語句として「積載効率の向上等」と記載している。
          積載率
          • 積載率=積載重量/最大積載重量だが、例えば比重の小さい貨物については容積ベースで考えるなど、実情に応じて把握することも可能。

          た行

          第一種荷主
          • 自らの事業(貨物の運送の事業を除く。)に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法第46条第1項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。)に貨物の運送を行わせることを内容とする契約(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。)を締結する者
          第二種荷主

          次に掲げる者

          • 自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。)に関して継続して貨物を運転者から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者
          • 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させる者

          な行

          荷主
          • 第一種荷主及び第二種荷主
          荷待ち時間
          • 運転者が貨物自動車の運転の業務に従事した時間のうち、集貨若しくは配達を行うべき場所又はその周辺の場所において、荷主、当該場所の管理者その他国土交通省令で定める者の都合により貨物の受渡しのために待機した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるもの。
            詳しくは、「貨物自動車運送事業者等判断基準の解説書」をご覧ください。
          荷待ち時間等
          • 荷待ち時間及び荷役等時間
          荷役等時間
          • 運転者が荷役その他貨物自動車の運転以外の業務として国土交通省令で定める業務に従事した時間であって、国土交通省令で定めるところにより算定されるもの。
            詳しくは、「貨物自動車運送事業者等判断基準の解説書」をご覧ください。

          ら行

          連鎖化事業者
          • 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であって、当該契約に基づき、当該契約の相手方と運転者との間の貨物の受渡しの日及び時刻又は時間帯を運転者に指示することができるもの
          連鎖対象者
          • 連鎖化事業者の定型的な約款による契約の相手方